高齢者に関する法律知識【3】(174号)
法律相談
今回は、「遺言」についてお話しします。
将来、相続が発生した場合、遺言がなければ、皆さんの財産は、法律で定められた相続人に、法律で定められた割合で相続されることになります。そして、相続人全員で、誰がどのように財産を取得するのか等を話し合うことになります(この話し合いを遺産分割協議と呼びます)。しかし、「この財産はお世話になったあの人にあげたい」と考えている方もおられ、また遺言がなかったことで、話し合いがうまくいかず、残された家族や親族同士の争いが生じることもありえます。このように、ご自身の財産を特定の方に受け継いでもらったり、無用な相続トラブルを防ぐためには、遺言をしておくことが必要です。
もっとも、ただ紙に財産の分け方などを書いていても、それは遺言とは認められません。遺言は、法律で必要な形式が決められており、これが守られていない遺言は、無効とされてしまいます。そのため、せっかく遺言を書いたと思っていても、後で無効とされてしまうという例が多く見られます。
そのようなことにならないためにも、遺言を作成したい、遺言について詳しく知りたいという時は、お気軽に弁護士に相談してみてください。
問い合わせ
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分