高齢者に関する法律知識【6】(177号)
法律相談
今回は、1回目でご説明した法定後見制度の続きです。
成年後見制度は、たとえば認知症などで判断能力がほとんどない方を対象とする制度ですが、それ以外にも、保佐・補助という制度があります。保佐・補助は、判断能力が低下気味にある人でも利用できる制度です。家庭裁判所に申し立てると、保佐人、補助人が選ばれます。
保佐は、簡単な取引はご自身でできるけれども、重要な財産的な行為は自分では適切にできないようなケースが当てはまります。法律に定められた一定の重要な行為(たとえば不動産の処分や保証をする場合など)をするには保佐人の同意が必要です。もし同意がないと、契約が取り消されることがあります。また、特定の法律行為については、保佐人が代理人になることもできます。もっとも、日常生活に関する行為は、ご自身で自由に行うことができます。
保佐制度について、もっと知りたい、相談したいという時は、お気軽に弁護士に相談してみてください。
問い合わせ
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
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