高齢者に関する法律知識【7】(178号)
法律相談
今回は、前回の保佐制度に引き続き、法定後見制度の1つである補助制度についてお話します。
補助も、保佐と同様に、判断能力が低下気味にある人が利用できる制度ですが、保佐に比べ、より判断能力が低下の程度が少ない方のための制度です。具体的には、初期の認知症など、重要な財産行為について、ご自身でできるかもしれないけれども、適切に判断して行えるかは怪しいような場合があてはまります。このような場合には、家庭裁判所に申し立てて補助人を選任してもらうことができます。
とはいえ、後見や保佐とは異なり、補助の場合は、裁判所が認めた特定の行為(例えば不動産の処分や、借財・保証をすることなど。)についてのみ、補助人の同意を必要としたり、補助人に代理権が与えられたりします。しかし、それ以外の行為は基本的には全てご本人が行うことができますので、補助によって、ご本人の財産などを保護しながらも、ご本人自身は比較的自由に色々な行為をすることができます。
このような補助制度などについて、もっと知りたい、相談したいという時は、お気軽に弁護士に相談してみてください。問い合わせ
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
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