多重債務の肩代わりは 焼け石に水(180号)
法律相談
Q:息子が多額の借金をしており、ヤミ金から「代わりに払え」という電話がかかってきます。どうしたらよいでしょうか。
A:親に、子の債務を支払う義務は、ありません。代わりに払ってあげることは可能ですが、本人が改心しなければまた借金を重ね、結局無駄になることが多く、お勧めしません。なお、ヤミ金は、本人にも支払義務がないことが多いうえ、1回でも払うと「この親からは取れる」と思われ要求が激化しますので、絶対に払ってはいけません。
問題の解決には、本人が改心して解決を決意することが不可欠です。そのために、信頼できる相談窓口を教えてあげることなどが有効でしょう。
本人がその気になりさえすれば、①任意整理(分割払の和解)、②破産(払えるだけ払って残りを免除してもらう裁判手続)、③個人再生(一定期間で一定金額を分割払いし残りを免除してもらう裁判手続)などの方法で、問題を解決できます。
問い合わせ
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分