高齢者の財産管理 ③【弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所】(192号)

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今回は、「任意後見制度」について、説明します。この制度は、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ「任意後見人」を選んでおく制度です。
まず、本人が信頼できる人と「任意後見契約」(公正証書)を結びます。任意後見人には、親族のほか弁護士や司法書士などの専門職も含めて誰でもなれます。
本人が任意後見人に委任する法律行為は、一般的には、自宅不動産や預貯金などの財産の管理、年金等の受け取りや光熱水費の支払いなどの金銭管理、介護や入院の契約などです。任意後見契約をしても、本人が元気なうちは、これまでとおり本人自身が管理をします。そして、判断能力が低下したら、裁判所が「任意後見監督人」を選任し、「任意後見人」の仕事がスタートします。任意後見人は監督人の下で、後見事務を行います。
いざというときに、本人が信頼できる人に法律行為を代理してもらえるため、本人の意思が尊重されるといえますね。

問い合わせ

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西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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