高齢者の財産管理 ④【弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所】(193号)

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
法律相談
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

今回は、「法定後見制度」について概要を説明します。
前回の「任意後見」と違い、家庭裁判所が後見人等を選任します。法定後見制度には本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
裁判所は、①判断能力を常に欠いている状態の方には「成年後見人」、②判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」、③判断能力が不十分な方には「補助人」を選任します。
成年後見人等(①、②、③)は、本人又は親族等が家庭裁判所に、申立てを行い、裁判所が開始の審判をして、成年後見人等を選任します。成年後見人等には、親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)が選任されます。
私も、弁護士として、数人の方の成年後見人等になっています。本人とお話して、ご意向を尊重しながら、日々の生活を支援し財産管理をさせていただいています。次回は、成年後見人等の具体的な役割を紹介します。

問い合わせ

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

関連記事一覧