高齢者に関する法律知識【4】(175号)

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弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

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今回は、消費者被害についてお話しします。
高齢者を狙った消費者被害は依然として多く、いわゆる振り込め詐欺や架空請求詐欺などの被害件数は、増加の一途をたどっています。手口はさまざまですが、最近は携帯電話やスマートフォンへの架空請求メールによる被害が多くみられます。
詐欺的な消費者被害によって支払ってしまったお金は、法律的には取り戻すことができますが、相手方が特定できないことが多いなどの理由で、現実には取り戻すことはほぼ不可能です。ですので、支払わないことが何よりも重要なのです。電話、メール、訪問などでお金の支払いを求められた場合には、まず詐欺を疑ってください。
消費者被害に遭わないようにするための基本は「すぐに専門家に相談する」ことです。相手は被害者が周囲に相談する暇を与えないように、あの手この手で急いでお金を支払うよう求めてきますが、どんなに急がされても必ず身近な専門家に相談してください。急がされているならば、ご近所の交番の警察官に相談するのがよいと思います。また、すでにお金を支払ってしまったという場合には、取り戻せるかどうかやその方法などを検討する必要がありますので、そのような場合には、遠慮なくお近くの弁護士にご相談ください。
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西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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