子どもに関する法律相談 【1】(185号)
法律相談
今回から、子どもに関する法律相談について、連載します。
まず、人は何歳から民事裁判等の原告になることができるのでしょうか。答えは、「生まれたときから」です。民法第3条第1項には、「私権の享有は、出生に始まる。」と定められています。「私権」というのは、私法(民法など)上の人としての権利のことで、すべての人が平等に持っています。
また、胎児にも認められている権利があります。「生きて生まれた場合」という条件付きですが、損害賠償請求権や相続権などです。これは、出生の時期という偶然によって運命が変わるのは不公平、という考えから認められています。
交通事故やいじめ、公害紛争など、被害者となった子どもが原告となる裁判は、数多くあります。声を出せない子どもたちの権利も、しっかりと守っていきたいと思います。
問い合わせ
弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分