高齢者の財産管理 ⑥【弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所】(195号)

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成年後見人、保佐人及び補助人(以下、「成年後見人等」といいます)の仕事について、今回は私が保佐人をしている高齢男性のAさんを例に挙げます。
Aさんは自宅で一人暮らし。脳梗塞を発症し、保佐人に選ばれた私は、まずご自宅に行ってAさんの具体的なご要望を伺った際に、ケアマネージャーやヘルパーの方も同席し、チームで情報共有し役割分担することを確認しました。
財産管理については、Aさんの了承を得て、Aさん名義のすべての銀行の口座を保佐人が管理できるよう銀行で手続きを行いました。Aさんにはそのうち1つの口座の通帳とキャッシュカードをお渡しして、毎月決まった金額を送金し、日常の生活費として使用していただいています。光熱費の引落や、入院時などの臨時出費は保佐人が管理する口座から支払っています。Aさんとは電話でよくお話しますが、1カ月に一度程度、Aさん宅を訪問して、私からの報告とAさんから近況を伺っています。Aさんの意思を尊重すること、このことが、成年後見人等の最も大切な仕事だと思っています。

問い合わせ

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西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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