子どもに関する法律相談4 【弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所】(188号)
法律相談
今回は、「子のしつけ」について、お話しします。
民法822条には、親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる、と規定されています(平成23年に下線部追加)。そして、平成23年以前は、「懲戒」いわゆる「しつけ」の具体的な内容として、しかる・なぐる・しばる・押入れに入れる・禁食など、必要な範囲内であれば行ってよい、との解説がされていました。
しかし、親が「しつけ」と称して、子に激しい暴行等を加えて、子が命を落とす事件もあります。政府は「懲戒権」そのものを削除する方針を決め,今秋の臨時国会で法案を国会に提出する予定です。法案では、追加として、子の人格の尊重、子の年齢及び発達の程度への配慮義務、体罰や子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止、を定めています。
「躾(しつけ)」をする親が、まずは身を正して子に接する。当然のことがようやく民法に明記されそうです。
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