借家の賃料の増減額について(170号)

貸主が賃料を増額したいとき、借主が賃料を減額してほしいとき、どのようにすればよいのでしょうか。  まず、賃料額は貸主・借主間で自由に決めることができるので、話し合いで新しい賃料額を決めることができます。
また、「借地借家法」では、①土地・建物に対する租税などの負担の増減により、②土地・建物の価格の上昇・低下などの経済事情の変動により、③近隣の同種の建物の賃料に比較して、賃料額が不相当となったときは、貸主・借主それぞれが賃料額の増減を請求できると定められています。
当事者間の話し合いで決まらないときは、裁判所が適正な賃料額を決めることになります。しかし、いきなり裁判をすることはできず、裁判の前に、調停を申し立てて、調停で話し合いをする必要があります(調停前置主義)。
賃料額が不相当となったかなど慎重な検討が必要ですので、賃料の増減額をお考えの際には、弁護士に相談されることをおすすめします。

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弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

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