高齢者に関する法律知識【2】(173号)

法律に関する相談
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今回は、「成年後見制度」について少し詳しくお話します。認知症や加齢等により判断能力が低下した場合、ご自身で財産の管理をすることが困難になっていきます。
 成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な方に後見人が就き、ご本人のために財産管理等を行うという制度です。
 法律上の後見制度には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、既にご本人の判断能力が低下している場合に、ご家族等の申立てにより裁判所が後見人を選び、後見が開始する制度です。
 これに対し、任意後見は、ご本人に判断能力があるうちに、あらかじめ自分で選んだ後見人との間で、将来判断能力が低下した場合には必要な財産管理等をしてもらう等の内容の契約を結び、実際に判断能力の低下が生じたら、後見人としての仕事を始めてもらうという制度です。
 後見制度について、もっと知りたい、相談したいという時は、お気軽に弁護士に相談してみてください。

問い合わせ

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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