高齢者に関する法律知識【8】(179号)

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前回まで、保佐、補助といった法定後見制度についてお話しましたが、今回は任意後見制度についてお話します。
 任意後見は、将来認知症などでご本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人と後見人になるべき人との間で任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が低下したら、後見人としての仕事を始めてもらうという制度です。もっとも、任意後見の契約は、法律により、公正証書でしなければならないことになっていますので、ご注意ください。また、任意後見契約後に実際にご本人の判断能力が衰えたとしても、自由に後見人としての仕事を始められるわけではありません。任意後見人となるべき人や親族等が、家庭裁判所に対し、ご本人の判断能力が衰えたので任意後見監督人を選んでほしいという申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人(弁護士等)を選任したときから仕事を開始することになります。
 任意後見制度について、より詳しくお知りになりたい、相談したいというときは、遠慮なく弁護士にご相談ください。これで、高齢者に関するお話は最後になります。ありがとうございました。次回からは新しいテーマでお話します。
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