家賃の不払いについて(168号)

家賃の不払いがあるとき、借主はすぐに賃貸借契約を解除されて追い出されてしまうのでしょうか。
まず、家賃の支払いは、借主にとって重要かつ基本的な義務です。借主がこの義務を怠ると、貸主は債務不履行により契約を解除することができます。
ただし、安易に契約が解除されてしまうと、借主が生活の拠点を失うことになり不利益が大きいので、貸主と借主の信頼関係を破壊する程度に至っていないときには、解除は認められません。これを「信頼関係破壊の法理」といいます。一般的には、3ヵ月分程度の家賃不払いが一つの目安として考えられています。用法義務違反など、他にも債務不履行となる事情がある場合は、それも含めて総合的に判断されるので注意が必要です。
信頼関係を破壊する程度に至っているか否か、また、解除の手順がきちんと踏まれているかなどについて、慎重な検討が必要ですので、お悩みの際は弁護士に相談してみてください。

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弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

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