建物の賃貸借契約を結ぶときの注意点(167号)

建物の賃貸借契約を結ぶときには、「賃貸借契約書」を作成するのが一般的です。
「賃貸借契約書」には、貸主・借主、賃貸借する建物、賃貸借の期間、賃料・敷金の額など基本的な事項を記載します。契約書を作成するときには、これらの事項を曖昧にしないように気を付けましょう。
また、建物の修繕が必要になったときに貸主・借主のどちらが費用を負担するか、契約を終了させたいときにどのような条件で解約・解除できるか、契約終了時の原状回復の範囲や方法をどうするかなどについても、きちんと決めて、契約書に記載しておくと、貸主・借主の間のトラブルを未然に防止することができます。  貸主が契約書を準備する場合、借主に不利益な特約が付加されていることがあります。例えば、契約終了時に敷金から無条件に一定額を控除して返還する特約(敷引き特約)などです。契約書にしっかり目を通して、納得できないときには、積極的に交渉することをおすすめします。
「借地借家法」によって自由に決めることができない事項もありますので、賃貸借契約を結ぶときに疑問がありましたら、気軽に弁護士に相談してみてください。

問い合わせ

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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