子どもに関する法律相談 【2】(186号)

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所
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  今回は、特別養子縁組について話をします。養子縁組は、民法で定められていて、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
 「普通養子縁組」は、養子は、養親と実親(生みの親)の両方と縁が続きます。
 「特別養子縁組」では、子は養親と新しい親子関係を結び、実親との法的な親子関係は解消されます。子は養親と暮らし、生涯、実の親子同様の関係が続きます。特別養子縁組が可能な子の年齢は、原則として15歳未満です。離縁は、養親からの虐待などがない限り原則できません。特別養子縁組により、さまざまな事情で実親と暮らせない子に、新しい家庭ができます。
 国は、子の福祉に適うとして、普及促進しています。一方、支援体制が整っていない等の問題点も指摘されています。社会全体で、子の福祉、利益を考えて、一人一人の子どもたちが健やかに育つ環境を作っていきたいと切に思います。

問い合わせ

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西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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