高齢者の財産管理 ①【弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所】(190号)

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今回から、高齢の親などの財産管理について、連載します。
高齢になって、ATMからお金を払い戻せなくなったり、光熱費等が支払えなくなったりと日々の生活に困る方が多くなっています。そして、高齢の親のために、親の財産を管理している人もいるのではないでしょうか。そこで、親の財産を管理するときの注意点や方法を説明していきます。
まず、子どもであっても、親の財産を勝手に管理することはできません。親から頼まれて、銀行に行くこともあると思いますが、窓口では原則として委任状が必要です。ATMを利用する場合も、疑われないためには委任状を持参しましょう。もし、親が突然入院するなどして同意が得られない場合は、原則としてATMを利用することもできません。
「親であっても他人の財産」です。慎重に考えていきましょう。

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西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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