借家の修繕義務について(169号)

借家の修繕が必要になったとき、貸主と借主のどちらが修繕することになるのでしょうか。
民法では、貸主が、借家の使用・収益に必要な修繕をする義務を負うと定められています。屋根の葺き替えや畳の張り替えなどが典型例です。
ただし、相場よりも低額な賃料で賃貸している場合や借家の老朽化が激しく修繕に多額の費用がかかる場合などは、貸主が修繕義務を負わないこともあるので注意が必要です。
なお、この義務は特約によって排除することもできると考えられています。
貸主が必要な修繕をしてくれないときは、借主が代わりに修繕して貸主に費用を請求することもできます。
また、逆に、貸主が必要な修繕をしようとするとき、借主はこれを拒むことはできません。
借家の修繕に関してお困りの際は、弁護士に相談してみてください。

問い合わせ

弁護士法人 芦屋西宮市民法律事務所

西宮市甲風園1丁目8-1 ゆとり生活館AMIS5階
TEL 0798-68-3161 ※阪急西宮北口駅北西出口 徒歩約5分

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